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日本病理学会東北支部 規約

第1章 総則
第1条 この内規は、社団法人日本病理学会(以下「日本病理学会」という)定款第27条に基づき、東北地区(青森県、秋田県、岩手県、山形県、宮城県、福島県および新潟県)の日本病理会支部の構成、運営に関し必要な事項を定める。
第2条 本支部は、日本病理学会東北支部と称する。
第3条 本支部の事務局は、支部長の定める機関に置く。
第4条 本支部は、日本病理学会の東北支部として病理学の進歩・発展を目指し、特に病理診断学の精度向上とその実践を通じて医療に貢献する。また、病理学に関連する分野の進歩・普及に寄与し、併せて会員の社会的地位向上や親睦を図ることを目的とする。
第5条 本支部は、前条の目的を達成するために、学術集会及び総会を開催する。
 
第2章 会員
第6条 本支部に属する構成員を会員と称し、一般会員、特別会員、準会員および賛助会員とする。
  2 日本病理学会会員で東北支部の所在地区に勤務する者は自動的に本支部の一般会員となる。
  3 特別会員は、本支部に貢献した者で、役員会の推薦により総会の承認を得た者とする。
  4 準会員とは、学生、外国人短期留学生、臨床検査技師および本学会他支部または他学会の会員で、本支部の活動に参加を希望し役員会で承認された者とする。
  5 賛助会員は、本支部の目的に賛同して事業を援助するために入会した個人または団体とする。
  6 特別会員、準会員および賛助会員は、本支部のみに属し、本支部会報などの資料の配布を受けるが、本支部の議決及び支部長選挙には参加しないものとする。
 
第3章 役員及び会議
第7条 本支部に次の役員を置く。
  (1) 支部長 1名
  (2) 幹事 各県より2名、口腔病理医より1名、および支部長が指名する者若干名
  (3) 監事 2名
2 役員は、東北支部の一般会員の中から選任する。なお、役員は就任時年度内の年齢が満63歳以下の者とする。
3 役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。補充または増員により選任された役員の任期は、前役員または現役員の残任期間とする。
4 支部長は、日本病理学会役員(理事、幹事)規程第7条ならびに日本病理学会支部運営指針により規定され、本内規第11条によって定められた方法により選出する。
5 幹事は、支部総会の承認を得て、支部長が委嘱する。
6 幹事は、業務遂行上必要な委員会を設けることができるものとする。
7 監事は、支部長が委嘱し、総会にて報告する。
8 役員の併任はこれを妨げない。ただし、監事は他の役員を兼ねることはできない。
第8条 役員の役務は、次のとおりとする。
(1) 支部長は部務を総括し、本支部を代表する。また、日本病理学会役員(理事、監事)規程により日本病理学会理事に選出される。
(2) 幹事は、庶務・会計・学術・病理業務その他の業務を分担し、支部長を補佐する。
(3) 支部長、幹事および監事は、役員会を構成し、支部運営に必要な事項を協議し、議題・議案等を総会に提出する。
(4) 支部長は総会において次の事項を報告し承認を得なければならない。
  事業計画並びに事業報告、収支予算並びに決算
  財産目録
  その他役員会で必要と認めた事項
(5) 監事は、本支部の経理会計および業務の執行状況を監査する。
(6) 支部長に事故ある時は、庶務担当幹事または支部長から委嘱された幹事がこれに当たる。
第9条 一般会員は、総会を構成し、支部運営に必要な事項を協議し、議題、議案等を審議する。
第10条 総会の議長は、総会開催時の学術集会を開催する機関の代表者(会長)とする。
議決を要する場合には、出席一般会員の過半数によって決する。
 
第4章 支部長の選出
第11条 支部長の選出は次のとおり行う。
(1) 支部長は、日本病理学会役員選出方法指針に基づき、郵便による無記名投票によって選出する。
(2) 支部長選挙は、日本病理学会事務局からの郵送によって行う。
  被選挙権者:
支部長就任時年度内の年齢が満63歳以下の日本病理学会東北支部の一般会員
  選挙権者:
日本病理学会東北支部の一般会員
  方法:
郵送による1名単記
  選挙管理:
日本病理学会役員選挙管理委員会は、開票後、最高得票者を当選者と決定する。この際、支部長と全国区選出理事に重複して選出された場合は、支部長を優先する。ただし、支部長が後に理事長に選出されたときは、次点者を繰り上げる。
 
第5章 会の運営および会費
第12条 本支部においては、会費を徴収しない。
第13条 本部の運営には、日本病理学会から支給される支部運営費を充てる。
第14条 学術集会の開催にあたっては参加費を徴収し、これを集会の運営費とする。
 
第6章 会計
第15条 会計担当幹事がこれを管理する。予算、決算は総会の承認を得なければならない。
第16条 財産は、郵便貯金、または銀行預金とし事務局内に保管する。
第17条 本支部の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
第18条 会計報告を日本病理学会本部に提出する。
 
第7章 補則
第19条 幹事の業務内容は、以下のとおりとする。
  (1) 庶務:支部長を補佐し、会務全般の運営を担当する。
  (2) 会計:支部会計を担当する。
  (3) 学術:支部における学術活動の立案、運営を担当する。
  (4) 病理業務:各医療機関や衛生検査所における病理医の動向、業務内容に関する情報の収集や分析、精度管理、コンサルテーションネットワーク、地方公共団体との折衝などに携わる。
第20条 各県より選出される幹事2名について、原則として1名が医育機関、1名が他の医療機関等の在籍者とする。
第21条 本支部で行う学術集会は、診断病理学に関するものを主とし、これに関連する下記のような基礎的研究、病理技術、医療関係制度、医学教育、一般市民への啓発などを主題とする事柄をも取り入れて行うものとする。
  (1) スライドカンファレンス
  (2) 診断病理に関する講演会
  (3) 診断病理に役立つ基礎的研究を含む講演会
  (4) 病理技術に関する講演会
  (5) 医療制度や保険制度あるいは医学教育に関する講演会や討論会
  (6) 一般市民の啓発を図る講演会など。
  (7) その他
第22条 本内規の改廃は、総会において出席一般会員の過半数の決議による。
 
附 則
  1. 本内規は平成10年8月1日より施行する。
  2. 平成12年7月15日一部改正。
  3. 平成15年7月19日一部改正。